警察法施行規則 第153条(通信庶務・施設課)
- 通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一通信関係業務の企画及び調整に関すること。
- 二通信用機材の整備計画の企画に関すること。
- 三通信の統制に関すること。
- 四通信施設の保守の計画に関すること。
- 五通信施設の新設及び改修に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
通信庶務・施設課とは何ですか?
定義通信庶務・施設課とは、警察法施行規則第153条に定められた規定で、「通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第153条(通信庶務・施設課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第153条の条文原文は「通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第153条は第二目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第153条の前の条は警察法施行規則第152条です。
- 警察法施行規則第153条の次の条は警察法施行規則第154条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/153