警察法施行規則 第154条(機動通信課)
- 機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一通信施設の運用に関すること。
- 二機動警察通信隊に関すること。
- 三通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。
- 四通信用機材の技術的検査に関すること。
この条文の基本情報
機動通信課とは何ですか?
定義機動通信課とは、警察法施行規則第154条に定められた規定で、「機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第154条(機動通信課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第154条の条文原文は「機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第154条は第二目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第154条の前の条は警察法施行規則第153条です。
- 警察法施行規則第154条の次の条は警察法施行規則第155条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/154