警察法施行規則 第152条(四国警察支局情報通信部の分課)
四国警察支局情報通信部に、次の三課及び人事調整官一人を置く。
この条文の基本情報
四国警察支局情報通信部の分課とは何ですか?
定義四国警察支局情報通信部の分課とは、警察法施行規則第152条に定められた規定で、「四国警察支局情報通信部に、次の三課及び人事調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第152条(四国警察支局情報通信部の分課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第152条の条文原文は「四国警察支局情報通信部に、次の三課及び人事調整官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第152条は第二目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第152条の前の条は警察法施行規則第151条です。
- 警察法施行規則第152条の次の条は警察法施行規則第153条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/152