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警察法施行規則 第151条(高速道路管理官及び災害対策官)

高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。

この条文の基本情報

高速道路管理官及び災害対策官とは何ですか?

定義高速道路管理官及び災害対策官とは、警察法施行規則第151条に定められた規定で、「高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第151条(高速道路管理官及び災害対策官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第151条の条文原文は「高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第151条は第二目に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第151条の前の条は警察法施行規則第150条です。
  7. 警察法施行規則第151条の次の条は警察法施行規則第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/151

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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