警察法施行規則 第150条(広域調整課)
- 広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
- 二地域警察その他の警らに関すること。
- 三犯罪の予防に関すること。
- 四保安警察に関すること。
- 五刑事警察に関すること。
- 六暴力団対策に関すること。
- 七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 八組織犯罪の取締りに関すること。
- 九犯罪による収益の移転防止に関すること。
- 十交通警察に関すること。
- 十一警備警察に関すること。
- 十二警衛に関すること。
- 十三警護に関すること。
- 十四警備実施に関すること。
- 2.広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯罪鑑識に関すること。
- 二国際捜査共助に関すること。
- 三法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
この条文の基本情報
広域調整課とは何ですか?
定義広域調整課とは、警察法施行規則第150条に定められた規定で、「広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第150条(広域調整課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第150条の条文原文は「広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第150条は第二目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第150条の前の条は警察法施行規則第149条です。
- 警察法施行規則第150条の次の条は警察法施行規則第151条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/150