警察法施行規則 第138条(暗号資産分析官)
暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のうち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産に関するものに参画する。
この条文の基本情報
暗号資産分析官とは何ですか?
定義暗号資産分析官とは、警察法施行規則第138条に定められた規定で、「暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のうち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第138条(暗号資産分析官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第138条の条文原文は「暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のうち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産に関…」で始まります。
- 警察法施行規則第138条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第138条の前の条は警察法施行規則第137条です。
- 警察法施行規則第138条の次の条は警察法施行規則第139条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/138