警察法施行規則 第137条(特別対処課)
特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
特別対処課とは何ですか?
定義特別対処課とは、警察法施行規則第137条に定められた規定で、「特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第137条(特別対処課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第137条の条文原文は「特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第137条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第137条の前の条は警察法施行規則第136条です。
- 警察法施行規則第137条の次の条は警察法施行規則第138条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/137