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警察法施行規則 第136条(特別捜査課)

特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

特別捜査課とは何ですか?

定義特別捜査課とは、警察法施行規則第136条に定められた規定で、「特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第136条(特別捜査課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第136条の条文原文は「特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第136条は第一目 管区警察局に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第136条の前の条は警察法施行規則第135条です。
  7. 警察法施行規則第136条の次の条は警察法施行規則第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/136

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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