警察法施行規則 第135条(企画分析課)
- 企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二重大サイバー事案に対処するために必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
企画分析課とは何ですか?
定義企画分析課とは、警察法施行規則第135条に定められた規定で、「企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第135条(企画分析課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第135条の条文原文は「企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第135条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第135条の前の条は警察法施行規則第134条です。
- 警察法施行規則第135条の次の条は警察法施行規則第136条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/135