警察法施行規則 第143条(情報技術解析課)
- 情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
- 二所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三所管行政の事務能率の増進に関すること。
- 四犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
この条文の基本情報
情報技術解析課とは何ですか?
定義情報技術解析課とは、警察法施行規則第143条に定められた規定で、「情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第143条(情報技術解析課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第143条の条文原文は「情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第143条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第143条の前の条は警察法施行規則第142条です。
- 警察法施行規則第143条の次の条は警察法施行規則第144条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/143