警察法施行規則 第146条(四国警察支局の内部組織)
- 四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
- 2.四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。
- 3.前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。
この条文の基本情報
四国警察支局の内部組織とは何ですか?
定義四国警察支局の内部組織とは、警察法施行規則第146条に定められた規定で、「四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第146条(四国警察支局の内部組織)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第146条の条文原文は「四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第146条は第二目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第146条の前の条は警察法施行規則第145条です。
- 警察法施行規則第146条の次の条は警察法施行規則第147条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/146