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警察法施行規則 第145条(府県情報通信部)

  1. 管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
  2. 2.府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

府県情報通信部とは何ですか?

定義府県情報通信部とは、警察法施行規則第145条に定められた規定で、「管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第145条(府県情報通信部)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第145条の条文原文は「管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第145条は第一目 管区警察局に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第145条の前の条は警察法施行規則第144条です。
  7. 警察法施行規則第145条の次の条は警察法施行規則第146条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/145

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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