警察法施行規則 第130条(広域調整第二課)
- 広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
- 一交通警察に関すること。
- 二警備警察に関すること。
- 三警衛に関すること。
- 四警護に関すること。
- 五警備実施に関すること。
- 2.広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
広域調整第二課とは何ですか?
定義広域調整第二課とは、警察法施行規則第130条に定められた規定で、「広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第130条(広域調整第二課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第130条の条文原文は「広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第130条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第130条の前の条は警察法施行規則第129条です。
- 警察法施行規則第130条の次の条は警察法施行規則第131条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/130