警察法施行規則 第129条(広域調整第一課)
- 広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
- 二地域警察その他の警らに関すること。
- 三犯罪の予防に関すること。
- 四保安警察に関すること。
- 五刑事警察に関すること。
- 六暴力団対策に関すること。
- 七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- 八組織犯罪の取締りに関すること。
- 九犯罪による収益の移転防止に関すること。
- 2.広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一犯罪鑑識に関すること。
- 二国際捜査共助に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
広域調整第一課とは何ですか?
定義広域調整第一課とは、警察法施行規則第129条に定められた規定で、「広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第129条(広域調整第一課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第129条の条文原文は「広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第129条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第129条の前の条は警察法施行規則第128条です。
- 警察法施行規則第129条の次の条は警察法施行規則第130条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/129