警察法施行規則 第148条(警務・監察課)
- 警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二公印の管守に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 四広報に関すること。
- 五情報の公開に関すること。
- 六個人情報の保護に関すること。
- 七留置施設に関すること。
- 八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
- 九職員の身上に関すること。
- 十監察に関すること。
- 十一表彰に関すること。
- 十二警察教養に関すること。
- 十三職員の福利厚生に関すること。
- 十四犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
警務・監察課とは何ですか?
定義警務・監察課とは、警察法施行規則第148条に定められた規定で、「警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第148条(警務・監察課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第148条の条文原文は「警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第148条は第二目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第148条の前の条は警察法施行規則第147条です。
- 警察法施行規則第148条の次の条は警察法施行規則第149条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/148