警察法施行規則 第21条(少年保護対策室)
- 生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
- 2.少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.少年保護対策室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
少年保護対策室とは何ですか?
定義少年保護対策室とは、警察法施行規則第21条に定められた規定で、「生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第21条(少年保護対策室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第21条の条文原文は「生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第21条は第二款 生活安全局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第21条の前の条は警察法施行規則第20条です。
- 警察法施行規則第21条の次の条は警察法施行規則第22条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/21