警察法施行規則 第20条(人身安全対策室)
- 生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
- 2.人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
- 3.人身安全対策室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
人身安全対策室とは何ですか?
定義人身安全対策室とは、警察法施行規則第20条に定められた規定で、「生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第20条(人身安全対策室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第20条の条文原文は「生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第20条は第二款 生活安全局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第20条の前の条は警察法施行規則第19条です。
- 警察法施行規則第20条の次の条は警察法施行規則第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/20