警察法施行規則 第22条(風俗環境対策室)
- 生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
- 2.風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
- 3.風俗環境対策室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
風俗環境対策室とは何ですか?
定義風俗環境対策室とは、警察法施行規則第22条に定められた規定で、「生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第22条(風俗環境対策室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第22条の条文原文は「生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第22条は第二款 生活安全局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第22条の前の条は警察法施行規則第21条です。
- 警察法施行規則第22条の次の条は警察法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/22