警察法施行規則 第23条(刑事指導室)
- 刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
- 2.刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号に規定する円滑化協定に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
- 3.刑事指導室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
刑事指導室とは何ですか?
定義刑事指導室とは、警察法施行規則第23条に定められた規定で、「刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第23条(刑事指導室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第23条の条文原文は「刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第23条は第三款 刑事局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第23条の前の条は警察法施行規則第22条です。
- 警察法施行規則第23条の次の条は警察法施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/23