警察法施行規則 第30条(犯罪収益対策室)
- 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。
- 2.犯罪収益対策室においては、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項及び第三十二条第二項において「犯罪収益移転防止法」という。)第三条第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第十三条第一項の規定による提供に関すること並びに国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 3.犯罪収益対策室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、犯罪収益対策室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
犯罪収益対策室とは何ですか?
定義犯罪収益対策室とは、警察法施行規則第30条に定められた規定で、「刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第30条(犯罪収益対策室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第30条の条文原文は「刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第30条は第三款 刑事局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第30条の前の条は警察法施行規則第29条です。
- 警察法施行規則第30条の次の条は警察法施行規則第31条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/30