警察法施行規則 第31条(犯罪組織情報官)
- 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。
- 2.犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
犯罪組織情報官とは何ですか?
定義犯罪組織情報官とは、警察法施行規則第31条に定められた規定で、「刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第31条(犯罪組織情報官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第31条の条文原文は「刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第31条は第三款 刑事局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第31条の前の条は警察法施行規則第30条です。
- 警察法施行規則第31条の次の条は警察法施行規則第32条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/31