警察法施行規則 第9条(人事総括企画官)
- 長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。
- 2.人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
人事総括企画官とは何ですか?
定義人事総括企画官とは、警察法施行規則第9条に定められた規定で、「長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第9条(人事総括企画官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第9条の条文原文は「長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第9条は第一款 長官官房に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第9条の前の条は警察法施行規則第8条です。
- 警察法施行規則第9条の次の条は警察法施行規則第10条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/9