警察法施行規則 第4条(留置管理室)
- 長官官房総務課に、留置管理室を置く。
- 2.留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.留置管理室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
留置管理室とは何ですか?
定義留置管理室とは、警察法施行規則第4条に定められた規定で、「長官官房総務課に、留置管理室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第4条(留置管理室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第4条の条文原文は「長官官房総務課に、留置管理室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第4条は第一款 長官官房に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第4条の前の条は警察法施行規則第3条です。
- 警察法施行規則第4条の次の条は警察法施行規則第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/4