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警察法施行規則 第4条(留置管理室)

  1. 長官官房総務課に、留置管理室を置く。
  2. 2.留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。
  3. 3.留置管理室に、室長を置く。
  4. 4.室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

この条文の基本情報

留置管理室とは何ですか?

定義留置管理室とは、警察法施行規則第4条に定められた規定で、「長官官房総務課に、留置管理室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第4条(留置管理室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第4条の条文原文は「長官官房総務課に、留置管理室を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第4条は第一款 長官官房に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第4条の前の条は警察法施行規則第3条です。
  7. 警察法施行規則第4条の次の条は警察法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/4

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