警察法施行規則 第16条(通信運用室)
- 長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
- 2.通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.通信運用室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
通信運用室とは何ですか?
定義通信運用室とは、警察法施行規則第16条に定められた規定で、「長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第16条(通信運用室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第16条の条文原文は「長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第16条は第一款 長官官房に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第16条の前の条は警察法施行規則第15条です。
- 警察法施行規則第16条の次の条は警察法施行規則第17条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/16