警察法施行規則 第2条(広報室)
- 長官官房総務課に、広報室を置く。
- 2.広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.広報室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
広報室とは何ですか?
定義広報室とは、警察法施行規則第2条に定められた規定で、「長官官房総務課に、広報室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第2条(広報室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第2条の条文原文は「長官官房総務課に、広報室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第2条は第一款 長官官房に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第2条の前の条は警察法施行規則第1条です。
- 警察法施行規則第2条の次の条は警察法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/2