警察法施行規則 第1条
国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第1条は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第1条の条文原文は「国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。」で始まります。
- 警察法施行規則第1条は第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第1条の次の条は警察法施行規則第2条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/1