警察法施行規則 第48条(重大サイバー事案対策企画官)
- サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。
- 2.重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
重大サイバー事案対策企画官とは何ですか?
定義重大サイバー事案対策企画官とは、警察法施行規則第48条に定められた規定で、「サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第48条(重大サイバー事案対策企画官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第48条の条文原文は「サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第48条は第六款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第48条の前の条は警察法施行規則第47条です。
- 警察法施行規則第48条の次の条は警察法施行規則第49条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/48