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警察法施行規則 第50条(高度情報技術解析センター)

  1. サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
  2. 2.高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
  3. 一犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
  4. 二犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
  5. 3.高度情報技術解析センターに、所長を置く。
  6. 4.所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。

この条文の基本情報

高度情報技術解析センターとは何ですか?

定義高度情報技術解析センターとは、警察法施行規則第50条に定められた規定で、「サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第50条(高度情報技術解析センター)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第50条の条文原文は「サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第50条は第六款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第50条の前の条は警察法施行規則第49条です。
  7. 警察法施行規則第50条の次の条は警察法施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/50

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