軌道運転規則 第32条(絶縁抵抗試験)
第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁抵抗試験を行わなければならない。
この条文の基本情報
絶縁抵抗試験とは何ですか?
定義絶縁抵抗試験とは、軌道運転規則第32条に定められた規定で、「第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定により検査を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第32条(絶縁抵抗試験)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第32条の条文原文は「第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定により検査を行…」で始まります。
- 軌道運転規則第32条は第二節 車両に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第32条の前の条は軌道運転規則第31条です。
- 軌道運転規則第32条の次の条は軌道運転規則第33条です。
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- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/32