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軌道運転規則 第三章 運転

第45条〜第92条・全 48 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 軌道運転規則第三章 運転は、第45条〜第92条の全 48 条で構成されています。
  2. 軌道運転規則第三章 運転が属する軌道運転規則の法令番号は昭和二十九年運輸省令第二十二号です。
  3. 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
  4. 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 車両の運転

(連結運転)

第45条

車両を連結して運転するときは、連結器をもつて相互に連結し、且つ、貫通制動機を使用しなければならない。但し、車両を入換し、故障となつた車両を収容し又は廻送する場合は、この限りでない。

(連結車両の長さ)

第46条

車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を三十メートル以内としなければならない。但し、故障となつた車両を収容し、又は廻送する場合は、この限りでない。

(車両の操縦位置)

第47条

車両を運転するときは、車両に故障がある場合又は退行運転をする場合を除き、車両の最前部の運転室で操縦しなければならない。

(後位の運転室で操縦する場合の前途注視)

第48条

車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦するときは、その最前部に前途を注視する者を配置しなければならない。

(車両の退行運転)

第49条

車両は、左の各号の一に該当する場合であつて、退行する範囲の外方で後続車両を停止させる手配をしたときを除き、退行運転をしてはならない。

一車両、線路又は電車線路に故障があるとき

二工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき

(車両の左側運転)

第50条

複線区間においては、車両は、左側の線路を運転しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一退行運転をするとき

二工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき

三停留場内を運転するとき

(突放入換の禁止)

第52条

車両は、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場合には、突放入換を行つてはならない。

(車両の最高及び平均速度)

第53条

車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあつては、最高速度は毎時四十キロメートル以下、平均速度は毎時三十キロメートル以下とし、その他のものにあつては、最高速度は毎時二十五キロメートル以下、平均速度は毎時十六キロメートル以下とする。

(後位の運転室で操縦する場合の運転速度)

第54条

車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦する場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

(退行運転の場合の運転速度)

第55条

退行運転をする場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

(入換運転の場合の運転速度)

第56条

入換運転をする場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

(追従する場合の運転速度)

第58条

車両が他の車両に追従する場合であつて、先行車両との距離が百メートル以下となつたときの運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

(曲線の速度制限)

第59条

車両が曲線を通過する場合の制限速度は、車両の安定度に応じて定めなければならない。

2車両が曲線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。

(追従する場合の車両間の距離)

第61条

車両が他の車両に追従する場合において、先行車両が停止したときは、三メートル以上の距離を置いて、一旦停止しなければならない。

(留置車両の転動防止)

第62条

車両を留置するときは、その転動を防止するために必要な措置をしておかなければならない。

2動力のある動力車を留置するときは、その自動を防止するために必要な措置をして、これを看守しなければならない。

(停留場以外の客貨取扱の禁止)

第63条

車両は、停留場内の乗降場及び貨物積卸場以外の本線路の途中で、旅客又は貨物を取り扱うために停止してはならない。

(行先の明示)

第64条

車両を運転するときは、その外側の見易い場所に運転系統又は行先を明示しなければならない。

(開扉運転の禁止)

第65条

車両を運転するときは、乗客の転落を防止するために扉を閉じ又はその他必要な措置を講じなければならない。

第二節 運転保安

(保安方式)

第66条

単線区間における本線路にあつては、保安区間を設け通票式を施行し、事故のためこれを行うことができないときは、保安区間を設け指導法を施行しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一全線を通じて二箇以上の車両を運転しない軌道又は線区

二全線を通じて最高速度毎時二十五キロメートル以下で平均速度毎時十六キロメートル以下の運転をする軌道又は線区

2複線区間において事故又は工事のため一時単線運転をするときは、当該区間について臨時に保安区間を設け、これに通票式又は指導法を施行しなければならない。

(保安方式等の変更等の指令)

第67条

保安区間若しくは保安方式を臨時に変更するとき、前条第二項の規定により臨時に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復するとき又は保安区間若しくは保安方式を変更するときは、その都度運輸長又はその指定する者の指令によつて行わなければならない。

(通票式の条件)

第68条

通票式にあつては、保安区間ごとに一箇の通票を備えなければならない。

2隣接する保安区間の通票は、相互に形又は色により明瞭に識別されるものでなければならない。

3通票には、その保安区間の両端の停留場名を記入しなければならない。

(通票の携帯及び続行標の掲出)

第69条

通票式を施行する保安区間にあつては、当該保安区間の通票を携帯する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において同一の方向に二以上の車両を続けて運転する場合であつて、最後の車両が通票を携帯し、これ以外の車両が続行標を掲出するときは、この限りでない。

(続行標の掲出方法等)

第70条

続行標は、車両の前面に掲出するものとし、昼間は赤色縁の黄色円板、夜間は黄色灯を使用するものとする。

(続行標掲出車両の取扱)

第71条

続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しなければならない。

2第六十九条但書の場合において車両が先行車両に続いて出発するときは、先行車両との距離を百メートル以上隔てなければならない。

3続行標を掲出した車両が行違停留場を出発するときは、運転しようとする保安区間の通票を確認した後でなければならない。

(指導法の条件)

第72条

指導法にあつては、保安区間ごとに一人の指導者を、運輸長又はその指定する者が定めなければならない。

2指導者には、腕章を着けさせなければならない。

(指導者の同乗及び指導券の携帯)

第73条

指導法を施行する保安区間にあつては、当該区間の指導者が同乗する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において、二以上の車両を同一方向に続いて運転する場合であつて、最後の車両に指導者が同乗し、これ以外の車両が当該指導者から直接渡された指導券を携帯するときは、この限りでない。

(指導券の記入事項と再使用の禁止)

第74条

指導券には、これを使用する区間、使用の年月日及びこれを携帯する車両番号を記載しなければならない。

2指導券は、一回に限りこれに車両番号を記載した車両について使用することができる。

第三節 軌道信号

(軌道信号と運転との関係)

第75条

車両は、軌道信号が現示し、又は表示する条件に従つて運転しなければならない。

(軌道信号の種別)

第76条

軌道信号の種別は、左の通りとする。

一信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)

二合図(形、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの)

三標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの)

(天候等による方式の変更)

第77条

天候の状況、その他の事由により相当距離の位置から昼間における軌道信号の現示又は表示が認識し難いときは、夜間における現示又は表示の方式によらなければならない。

(停止信号の現示)

第78条

車両は、停止信号の現示があつたときは、その現示箇所又は信号機の防護区域の外方に停止しなければならない。但し、信号の現示箇所又は信号機の防護区域の始端までに停止することができない距離において停止信号の現示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。

2前項の規定により停止した車両は、進行を指示する信号の現示又はその他の指示があるまで進行してはならない。

(信号現示の不正確)

第79条

信号を現示すべき場所に所定の信号の現示がないとき又はその現示が正確でないときは、車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとして車両の運転にあたらなければならない。

(信号の兼用禁止)

第80条

信号は、二以上の線路に兼用してはならない。但し、進路表示機を附設した信号機の信号は、この限りでない。

(信号機の種別)

第81条

信号機は、常置信号機及び臨時信号機の二種とする。

2常置信号機は、これを一定の場所に常置して信号を現示するものとする。

3臨時信号機は、線路の故障その他の事由により車両が所定の速度で運転することができないときに臨時に設けて信号を現示するものとする。

(常置信号機の信号現示)

第82条

常置信号機による信号現示は、左の方式によらなければならない。

2常置信号機による入換のための信号現示は、前項の規定にかかわらず、左の方式によることができる。

(進路表示機)

第83条

進路表示機は、常置信号機の信号を前途二以上に分岐する線路に共用するとき当該信号機に附属して車両の進路を現示するものとする。

(常置信号機の信号現示の定位)

第84条

常置信号機の信号現示の定位は、あらかじめ定めておかなければならない。

(臨時信号機の信号現示の方式)

第85条

臨時信号機による信号現示の方式は、あらかじめ定めておかなければならない。

(手信号の使用)

第86条

手信号は、信号機を使用することができないとき又はこれを設けてないときに、旗、灯等により信号を現示するものとする。

(手信号の現示方式)

第87条

手信号による信号現示は、左の方式によらなければならない。

(車両標識)

第88条

車両には、夜間本線路を運転するにあたつては、左の車両標識を掲出しなければならない。

一前部標識1車両の最前部に白色灯一箇以上2

二後部標識1車両の最後部に赤色灯一箇以上2

(車両標識以外の標識)

第89条

車両標識以外の標識を必要とするときは、その表示方式を定めて用いなければならない。

(出発合図)

第90条

車両を出発させるには、車掌の出発合図によらなければならない。但し、特に車掌を省略することができる設備をした車両については、この限りでない。

(入換合図)

第91条

本線路を支障して車両の入換を行うときは、合図を行わなければならない。

(合図の方式)

第92条

出発合図、入換合図その他の合図は、その方式を定めて用いなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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