軌道運転規則 第71条(続行標掲出車両の取扱)
- 続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しなければならない。
- 2.第六十九条但書の場合において車両が先行車両に続いて出発するときは、先行車両との距離を百メートル以上隔てなければならない。
- 3.続行標を掲出した車両が行違停留場を出発するときは、運転しようとする保安区間の通票を確認した後でなければならない。
この条文の基本情報
続行標掲出車両の取扱とは何ですか?
定義続行標掲出車両の取扱とは、軌道運転規則第71条に定められた規定で、「続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第71条(続行標掲出車両の取扱)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第71条の条文原文は「続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しなければならない。」で始まります。
- 軌道運転規則第71条は第二節に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第71条の前の条は軌道運転規則第70条です。
- 軌道運転規則第71条の次の条は軌道運転規則第72条です。
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- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/71