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軌道運転規則 第二章 施設及び車両

第10条〜第40条・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 軌道運転規則第二章 施設及び車両は、第10条〜第40条の全 32 条で構成されています。
  2. 軌道運転規則第二章 施設及び車両が属する軌道運転規則の法令番号は昭和二十九年運輸省令第二十二号です。
  3. 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
  4. 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 施設

(線路の整備)

第10条

線路(電車線路を除く。以下同じ。)は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

2本線路が一時前項の状態でないときは、信号によりこれを表わし、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。

(本線路の巡視及び監視)

第11条

本線路は、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。

2前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。

3本線路において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該線路を監視しなければならない。

(軌道の検査)

第12条

軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(線路建造物の検査)

第13条

橋、トンネルその他の線路建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第一項の規定にかかわらず、道路管理者の管理に係る線路建造物については、同項の規定による検査を省略することができる。

(新設線路、休止線路等の検査)

第14条

新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。

(電力設備の整備)

第15条

車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

(電車線路の巡視)

第16条

電車線路で本線路に関係のあるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。

2前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。

(電力設備の検査)

第17条

電車線路、開閉器、自動遮断器、避雷器及び発電所、変電所等の保護連動装置並びにこれらの電力設備以外の電力設備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

一電子機器

二密閉式構造のもの

三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの

四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

2前項に規定するものを除く電力設備については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

一き電線、電車線等を支持する工作物

二電子機器

三密閉式構造のもの

四故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの

五定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

3前二項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(新設電力設備、休止電力設備等の検査)

第18条

新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以内であるものについては、試運転を省略することができる。

(保安装置)

第19条

てつ

2保安装置については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

一電子機器

二密閉式構造のもの

三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの

四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

3前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。

(通信設備)

第20条

通信設備は、常に通信できる状態に保持しなければならない。

2前条第二項から第四項までの規定は、通信設備に準用する。

(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)

第21条

新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。

(電力設備等の計器の検査)

第22条

電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

一電子機器

二密閉式構造のもの

三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの

四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第一項の規定による検査をしたときは、当該検査をした旨、その年月日及び場所を当該計器に標記しなければならない。

(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)

第22条の2

第十二条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第二項、第十九条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。

(検査及び試験の記録)

第23条

第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第二項及び第四項(第二十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十一条並びに第二十二条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。

2前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。

(障害物)

第24条

車両から二百三十ミリメートルの間隔を限界とする範囲内の線路上には、物を置いてはならない。但し、工事上の作業のため臨時に必要な物で車両の運転に支障がないときは、この限りでない。

第二節 車両

(車両の整備)

第25条

車両は、安全に運転することができる状態でなければ使用してはならない。

(新製した車両等の検査)

第26条

新製し、又は購入した車両及び改造し、又は修繕した車両は、これを検査し、試運転を行つた後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合には、試運転を省略することができる。

2脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合には、あらかじめ当該車両を検査し、必要に応じ試運転を行わなければならない。

(車両の検査)

第27条

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回その状態及び機能について検査を行わなければならない。

一蒸気機関車1四十日2

二前号に掲げる車両以外の車両1三月2

第二十八条

第28条

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなければならない。

一蒸気機関車1一年2

二貨車1二年六月2

三懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。次条第一項第三号及び附則第三項において同じ。)の構造に相当する構造を有するものに限る。)1三年(新製した車両(蓄電池機関車及び蓄電池電車を除く。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)2

四前三号に掲げる車両以外の車両1四年2

2特殊の用に供する車両(専ら事故の復旧、線路の除雪又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回重要部検査を行わなければならない。

一貨車1三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから三年六月)2

二前項第三号及び第四号に掲げる車両1三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)2

第二十九条

第29条

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査(次項において「全般検査」という。)を行わなければならない。

一蒸気機関車1四年2

二貨車1五年2

三懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものに限る。)1六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年)2

四前三号に掲げる車両以外の車両1八年2

2特殊の用に供する車両については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間ごとに少なくとも一回全般検査を行わなければならない。

一貨車1六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから六年六月)2

二前項第三号及び第四号に掲げる車両1七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年六月)2

3前二項の規定による検査をしたときは、当該車両の試運転を行わなければならない。

(水圧試験)

第30条

第二十六条第一項及び前条の規定により車両の検査を行うときは、ボイラについて水圧試験を行わなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、ボイラに重要な改造又は修繕をした場合に限る。

2前項の試験は、ボイラの最高使用圧力の一・三五倍以上の水圧を使用し、これを少なくとも五分間持続させて行うものとする。

(絶縁耐力試験)

第31条

第二十六条第一項及び第二十九条の規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁耐力試験を行わなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、電気回路の機器及び電線に重要な改造又は修繕をした場合に限る。

2前項の試験は、電気回路の使用電圧が直流七百五十ボルト又は交流三百ボルトを超える場合には、最大使用電圧の一・六五倍以上の電圧を使用し、これを少なくとも一分間持続させて行うものとする。

(絶縁抵抗試験)

第32条

第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁抵抗試験を行わなければならない。

(使用を休止した車両等の検査に関する特例)

第33条

使用を休止した車両(使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講じたものに限る。)についての第二十七条から第二十九条までの規定による検査に係る期間の計算については、その使用を休止した期間は、算入しない。ただし、その算入しない期間は、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。

一第二十七条の規定による検査1二月(蒸気機関車にあつては、四十日)2

二第二十八条の規定による検査1二年(蒸気機関車にあつては、一年)2

三第二十九条の規定による検査1四年2

2第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において現に使用を休止している車両については、これらの規定にかかわらず、当該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは、検査を延期することができる。

第三十四条

第34条

第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない車両については、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。

(車両の検査及び試運転を行う者)

第35条

車両の検査及び試運転は、当該車両の所属する事業を経営する者が行うものとする。

(本線路を運転する車両の検査)

第36条

車両は、本線路を運転する場合には、その種類及び運行状況に応じ、その要部を検査しなければならない。

(消火用具の備付)

第37条

車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務する係員の車室には、消火用具一個を備え付けなければならない。但し、一車両を通じて一箇とすることができる。

(車両の検査の表記)

第38条

第二十九条の規定による検査をしたときは、その年月を当該車両に表記しなければならない。

(検査の記録)

第39条

第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終えるまで保存しなければならない。

(車両の表記)

第40条

機関車には、番号を表記しなければならない。

2客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。

一記号番号

二自重

三旅客定員及び荷重

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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