軌道運転規則 第39条(検査の記録)
第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終えるまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
検査の記録とは何ですか?
定義検査の記録とは、軌道運転規則第39条に定められた規定で、「第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第39条(検査の記録)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第39条の条文原文は「第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終え…」で始まります。
- 軌道運転規則第39条は第二節 車両に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第39条の前の条は軌道運転規則第38条です。
- 軌道運転規則第39条の次の条は軌道運転規則第40条です。
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- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/39