(車両の整備)
第25条
車両は、安全に運転することができる状態でなければ使用してはならない。
(車両の整備)
車両は、安全に運転することができる状態でなければ使用してはならない。
(新製した車両等の検査)
新製し、又は購入した車両及び改造し、又は修繕した車両は、これを検査し、試運転を行つた後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合には、試運転を省略することができる。
2脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合には、あらかじめ当該車両を検査し、必要に応じ試運転を行わなければならない。
(車両の検査)
車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回その状態及び機能について検査を行わなければならない。
一蒸気機関車1四十日2
二前号に掲げる車両以外の車両1三月2
第二十八条
車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなければならない。
一蒸気機関車1一年2
二貨車1二年六月2
三懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。次条第一項第三号及び附則第三項において同じ。)の構造に相当する構造を有するものに限る。)1三年(新製した車両(蓄電池機関車及び蓄電池電車を除く。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)2
四前三号に掲げる車両以外の車両1四年2
2特殊の用に供する車両(専ら事故の復旧、線路の除雪又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回重要部検査を行わなければならない。
一貨車1三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから三年六月)2
二前項第三号及び第四号に掲げる車両1三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)2
第二十九条
車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査(次項において「全般検査」という。)を行わなければならない。
一蒸気機関車1四年2
二貨車1五年2
三懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものに限る。)1六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年)2
四前三号に掲げる車両以外の車両1八年2
2特殊の用に供する車両については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間ごとに少なくとも一回全般検査を行わなければならない。
一貨車1六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから六年六月)2
二前項第三号及び第四号に掲げる車両1七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年六月)2
3前二項の規定による検査をしたときは、当該車両の試運転を行わなければならない。
(水圧試験)
第二十六条第一項及び前条の規定により車両の検査を行うときは、ボイラについて水圧試験を行わなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、ボイラに重要な改造又は修繕をした場合に限る。
2前項の試験は、ボイラの最高使用圧力の一・三五倍以上の水圧を使用し、これを少なくとも五分間持続させて行うものとする。
(絶縁耐力試験)
第二十六条第一項及び第二十九条の規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁耐力試験を行わなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、電気回路の機器及び電線に重要な改造又は修繕をした場合に限る。
2前項の試験は、電気回路の使用電圧が直流七百五十ボルト又は交流三百ボルトを超える場合には、最大使用電圧の一・六五倍以上の電圧を使用し、これを少なくとも一分間持続させて行うものとする。
(絶縁抵抗試験)
第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁抵抗試験を行わなければならない。
(使用を休止した車両等の検査に関する特例)
使用を休止した車両(使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講じたものに限る。)についての第二十七条から第二十九条までの規定による検査に係る期間の計算については、その使用を休止した期間は、算入しない。ただし、その算入しない期間は、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。
一第二十七条の規定による検査1二月(蒸気機関車にあつては、四十日)2
二第二十八条の規定による検査1二年(蒸気機関車にあつては、一年)2
三第二十九条の規定による検査1四年2
2第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において現に使用を休止している車両については、これらの規定にかかわらず、当該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは、検査を延期することができる。
第三十四条
第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない車両については、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(車両の検査及び試運転を行う者)
車両の検査及び試運転は、当該車両の所属する事業を経営する者が行うものとする。
(本線路を運転する車両の検査)
車両は、本線路を運転する場合には、その種類及び運行状況に応じ、その要部を検査しなければならない。
(消火用具の備付)
車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務する係員の車室には、消火用具一個を備え付けなければならない。但し、一車両を通じて一箇とすることができる。
(車両の検査の表記)
第二十九条の規定による検査をしたときは、その年月を当該車両に表記しなければならない。
(検査の記録)
第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終えるまで保存しなければならない。
(車両の表記)
機関車には、番号を表記しなければならない。
2客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。
一記号番号
二自重
三旅客定員及び荷重
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)