軌道運転規則 第76条(軌道信号の種別)
- 軌道信号の種別は、左の通りとする。
- 一信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)
- 二合図(形、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの)
- 三標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの)
この条文の基本情報
軌道信号の種別とは何ですか?
定義軌道信号の種別とは、軌道運転規則第76条に定められた規定で、「軌道信号の種別は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第76条(軌道信号の種別)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第76条の条文原文は「軌道信号の種別は、左の通りとする。」で始まります。
- 軌道運転規則第76条は第三節に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第76条の前の条は軌道運転規則第75条です。
- 軌道運転規則第76条の次の条は軌道運転規則第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/76