軌道運転規則 第7条(知識技能の保有)
係員は、車両を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
この条文の基本情報
知識技能の保有とは何ですか?
定義知識技能の保有とは、軌道運転規則第7条に定められた規定で、「係員は、車両を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第7条(知識技能の保有)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第7条の条文原文は「係員は、車両を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。」で始まります。
- 軌道運転規則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第7条の前の条は軌道運転規則第6条の2です。
- 軌道運転規則第7条の次の条は軌道運転規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/7