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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第1条(この規則の趣旨)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十四条第一項及び第二項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第百五十五条第一項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護法の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う審査請求に関する手続については、文化財保護法、行政不服審査法、行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府令・文部省令第九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

この規則の趣旨とは何ですか?

定義この規則の趣旨とは、文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十四条第一項及び第二項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第百五十五条第一項の規定により文化庁長官が行う意見…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第1条(この規則の趣旨)は、日本の文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十四条第一項及び第二項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第百五十五条第一項の規定により文化庁長官が行う意見…」で始まります。
  3. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  5. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第1条の次の条は文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011011
  • 本サイト収録文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011011/1

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