文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 本文
- この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
- 2.文化財保護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百三十一号)附則第三項の規定による異議の申立については第十二条の規定を、同項の規定による異議の申立のあつた場合の聴聞については第十三条から第十五条までの規定を準用する。
- 3.文化財保護委員会聴聞規則(昭和二十八年文化財保護委員会規則第二号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則本文は、日本の文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則に含まれる条文です。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則本文の条文原文は「この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。」で始まります。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011011 - 本サイト収録
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011011/main
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