自動車損害賠償保障法 第2条(定義)
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- この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。
- 2.この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
- 3.この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
- 4.この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自動車損害賠償保障法第2条に定められた規定で、「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法第2条(定義)は、日本の自動車損害賠償保障法に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法第2条の条文原文は「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車…」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車損害賠償保障法の公布日は昭和30年7月29日です。
- 自動車損害賠償保障法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法第2条の前の条は自動車損害賠償保障法第1条です。
- 自動車損害賠償保障法第2条の次の条は自動車損害賠償保障法第3条です。
- 自動車損害賠償保障法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000097/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自動車損害賠償保障法2条は、自動車・運行・保有者・運転者の四つを定義する。保有者は使用権を持ち自己のために車を運行させる者で、原付も「自動車」に含まれる。
Q · 自賠法の「保有者」って、結局だれのことなの?
車を使う権利を持ち、自分のために走らせる人
自動車損害賠償保障法2条3項は、「保有者」を自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものと定めています。所有者のほか、借主やリース・レンタルの使用者も含まれえます。一方、盗んだ人のように使用権のない者は保有者に当たりません。保有者であるかどうかで、自賠責保険が支払われるか、政府保障事業(72条)に回るかが分かれます。
解説
ハンドルを握っていなかった人が、数千万円の賠償を背負うことがある。その仕組みの出発点が、この四つの定義だ。自動車損害賠償保障法3条は、事故の責任を「運転した人」ではなく「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者:車を使う権限を持ち、その利益を得ている人)に負わせる。その土台になるのが2条3項の「保有者」である。所有者や借主のように車を使う権利を持ち、自分のために走らせる人を指す。友人に車を貸したあなたは、助手席にすら乗っていなかったのに責任を問われうる。一方、4項の「運転者」は他人のために運転する人で、典型は会社のドライバーだ。この人は3条で守られる「他人」から原則として外れる。さらに1項の「自動車」には原付が含まれ、電動キックボードの多くもここに入る。道路運送車両法の定義を借りた一行が、自賠責保険の加入義務の範囲を決めているのである。
法的な位置づけ
自動車損害賠償保障法第2条は、同法の適用範囲を画する定義規定である。道路運送車両法上の自動車(農耕作業用の小型特殊自動車を除く)及び原動機付自転車を「自動車」とし、装置の用い方に従い用いることを「運行」、使用権を有し自己のために運行の用に供する者を「保有者」、他人のために運転又はその補助に従事する者を「運転者」と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1運行供用者とは何ですか?
自己のために自動車を運行の用に供する者で、自賠法3条の責任主体です。判例・通説は、運行を支配し、運行による利益を得ているかで判断します。保有者はその典型です。
Q2盗まれた車で事故が起きたら所有者の自賠責は使えますか?
盗んだ人は使用権がなく「保有者」に当たらないため、原則として所有者の自賠責からは支払われません。被害者は政府保障事業(自賠法72条)に請求します。
Q3電動キックボードに自賠責は必要ですか?
必要です。特定小型原付を含む電動キックボードの多くは自賠法2条1項の原動機付自転車に当たり、自賠責保険への加入が義務になります。
Q4自賠責に入らずに原付を運転したら違法?
違法です。自賠法5条の加入義務違反で、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(同法86条の3)。道路交通法上の違反点数も付きます。
Q5トラクターにも自賠責は必要ですか?
農耕作業用に製作された小型特殊自動車は、自賠法2条1項で「自動車」から除外されています。そのため同法の自賠責加入義務の対象外です。
Q6駐車中の車の事故も「運行」になりますか?
なりえます。「運行」は人や物の運送の有無を問わず、装置の用い方に従い用いることです。判例はクレーン等の固有装置の操作も運行に含めうるとしています。
Q7車の名義だけ貸した人も責任を負いますか?
名義貸与者も、事情によっては運行供用者として自賠法3条の責任を問われることがあります。名義を貸した経緯や、車の管理への関与の度合いが判断材料になります。
Q8家族が運転する車に同乗してけがをしたら請求できる?
できる可能性があります。最高裁は、夫が運転する車に同乗していた妻も3条の「他人」に当たりうると判断しており、家族だからといって直ちに請求の道が閉ざされるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達に車を貸して事故を起こされたら、私も払わなきゃいけないんですか?
所有者は「保有者」(自動車損害賠償保障法2条3項)に当たり、3条の運行供用者責任を問われる可能性が高い。まずあなたの車の自賠責から支払われるが、限度額(傷害120万円、死亡3,000万円)を超えた部分が問題になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:任意保険に運転者限定特約を付けていると、友人の運転は補償の対象外になりうる。貸す前にそこを確認する人はほとんどいない
Q2会社の車で配達中に事故ったら、責任を取るのは会社ですか、自分ですか?
会社は保有者として3条の責任を負い、あなたは他人のために運転する「運転者」(2条4項)に当たる。被害者への賠償は会社の保険が中心になるが、あなた自身も民法709条の責任を免れるわけではない。実務のポイント:会社が賠償を払ったあとにあなたへ請求してきても、判例は信義則を理由に求償できる範囲を相当な限度に絞る傾向がある。言われるまま全額払う前に、過失の割合と会社の管理体制を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「運転していなければ責任はない」と思われがちだが、自動車損害賠償保障法が見ているのは運転席ではなく、車を支配し利益を得ている者である。車を貸した所有者、社用車を使わせた会社、判例上はレンタカー会社まで、責任を負いうる範囲は運転者一人よりずっと広い
- 「原付は自動車じゃないから自賠責は関係ない」という問いは、そもそも成り立たない。2条1項は原動機付自転車を明文で含めており、自賠責なしで走れば1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になる(同法86条の3)。特定小型原付に当たる電動キックボードも同じ扱いだ(最新の改正状況をご確認ください)
- 雇われて運転中に事故でけがをしたドライバーからすれば、自分も被害者である。だが法律上は他人のために運転する「運転者」であり、原則として3条の「他人」に当たらない。雇い主の自賠責へ3条で請求する道は閉じられ、労災保険や民法上の請求に回るしかない。立ち位置のこの落差を知らないまま動くと、請求先を最初から間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 自賠法2条:自動車・運行・保有者・運転者の定義 | 自賠法3条:運行供用者の損害賠償責任 自賠法72条:政府保障事業による填補 |
| 対象となる人 | 保有者(使用権あり+自己のため)/運転者(他人のため) | 自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者) 保有者不明・無保険・盗難車等の事故の被害者 |
| 被害者から見た意味 | 誰の自賠責が動くか、誰が「他人」として守られるかの仕分け | 運転者の過失立証なしに請求できる(免責三要件の立証責任は加害側) 自賠責が使えない場合の最後の受け皿 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も強制加入の自動車責任保険を持ち、被害者の直接請求と特別補償基金による救済を用意する点で日本と構造が近い。ただし責任主体の概念整理は日本の「保有者」とは異なる。
韓国法は日本の自賠法をモデルとし、「자기를 위하여 자동차를 운행하는 자」(運行者)責任の構造を共有する。
中国は交強険(強制保険)制度を持つが、日本の「保有者」に相当する統一的な定義概念は置いていない。
ドイツは保有者(Halter)の危険責任を定め、強制保険は PflVG が規律する。日本の保有者概念の参照元とされる。
フランスは「関与した車両(véhicule impliqué)」の運転者・保管者に責任を課し、被害者保護を優先する独自の体系をとる。
米国は州ごとに強制保険・免許要件が異なり、所有者責任(owner liability)を認める州と認めない州がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末だけ友人に貸した車で、友人が歩行者をはねた。あなたは家にいた。それでも所有者として、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を問われうる。被害者への支払いはまずあなたの車の自賠責から出るが、限度額を超えた部分は任意保険、そしてあなた自身の財布の問題になる
- もし、キーを差したままコンビニ前に停めた車が盗まれ、盗んだ人が事故を起こしたら? 盗んだ人には車を使う権利がないので「保有者」ではなく、あなたの自賠責は原則として使えない。被害者は政府保障事業(72条)に頼ることになる。所有者自身が責任を負うかは、キーの管理状況などから個別に判断され、判例の結論も事案ごとに分かれている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手車両の登録番号と車検証上の所有者・使用者を確認し、運転者と保有者が別人かを特定する2. 交通事故証明書から自賠責の保険会社を割り出し、被害者請求(自動車損害賠償保障法16条)や仮渡金(17条)で当面の資金を確保する3. 盗難車・無保険車・ひき逃げなら政府保障事業(72条)へ請求する4. 限度額を超える損害は、保有者や運行供用者に3条で請求する
訴えられた側:1. 自分が「保有者」に当たるかを検討するため、鍵の管理、貸与の経緯、盗難の有無を時系列で記録する2. 無断運転や盗難であれば、車の支配を失っていたと主張する余地がある3. 業務中の「運転者」なら直ちに会社へ報告し、会社の保険を動かす(民法709条上の自分の責任が消えるわけではない) 4. 3条ただし書の免責三要件を裏付ける証拠を集める
時効(請求できる期限):被害者請求(自動車損害賠償保障法16条)は、損害及び保有者を知った時から3年(同法19条)。保有者・運行供用者への3条の請求は同法4条により民法が適用され、人身損害は損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)、事故時から20年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
二元説(通説・判例):運行供用者性は運行支配と運行利益の帰属で判断する。保有者は運行供用者の典型だが、使用権のない無断運転者や泥棒運転者も、運行供用者にはなりうる一方で保有者には当たらない点に区別の意義がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和30年(1955年) 新設:自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の制定により、自動車・運行・保有者・運転者の定義規定として設けられた。
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