鉱害賠償登録規則 第27条(登記官による調査)
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
この条文の基本情報
登記官による調査とは何ですか?
定義登記官による調査とは、鉱害賠償登録規則第27条に定められた規定で、「登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第27条(登記官による調査)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第27条の条文原文は「登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第27条は第三章 登録手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第27条の前の条は鉱害賠償登録規則第26条です。
- 鉱害賠償登録規則第27条の次の条は鉱害賠償登録規則第27条の2です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/27