(登記官による調査)
第27条
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
(登記官による調査)
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
(受領証)
登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。
2前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項の受領証は、第三十条の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。
(登録の順序)
登記官は、受付番号の順序に従つて登録をしなければならない。
(登録用紙をつづる順序)
登録用紙は、登録番号の順序に従つて登録簿につづらなければならない。この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。
(申請書の副本)
登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。
(登録の抹消等の場合)
登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。
2抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。
(登記簿への記録)
支払の登録をした場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録がある旨及び登録番号を記録しなければならない。
2支払の登録を抹消した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録が抹消された旨及び前項の規定によつてした記録を抹消する記号を記録しなければならない。
3支払の登録の抹消を回復した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録の抹消が回復された旨を記録し、前項の規定により抹消した記録を回復しなければならない。
(管轄の転属の場合)
支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。
(職権抹消の通知)
令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。
(公告の方法)
令第二十八条第一項の規定による公告は、官報に少くとも一回しなければならない。
(通知の方法)
令第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)