鉱害賠償登録規則 第30条(申請書の副本)
登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の副本とは何ですか?
定義申請書の副本とは、鉱害賠償登録規則第30条に定められた規定で、「登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第30条(申請書の副本)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第30条の条文原文は「登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請…」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第30条は第三章 登録手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第30条の前の条は鉱害賠償登録規則第29条です。
- 鉱害賠償登録規則第30条の次の条は鉱害賠償登録規則第31条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/30