(登録簿)
第1条
鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)には、附録第一号様式による表紙及び附録第二号様式による目録を付さなければならない。
2登録簿は、バインダー式帳簿とする。
(登録簿)
鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)には、附録第一号様式による表紙及び附録第二号様式による目録を付さなければならない。
2登録簿は、バインダー式帳簿とする。
(登録番号)
予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)の登録用紙の登録番号欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同一の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番号を記載しなければならない。
(登録用紙の除去)
登録用紙は、登録簿から除くことができない。ただし、鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号。以下「令」という。)第十二条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。
(登録簿等の滅失のおそれがある場合)
登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
2前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
(登録簿の滅失)
登記官は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登録簿の冊数その他令第十条の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登録に必要な期間を報告しなければならない。
2前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
(登録簿の目録の記載)
登録簿の目録には、登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。
2登録用紙を登録簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱線で消し、登録用紙を除いた年月日を記載して、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。
(登録簿の保管)
登記官は、登録用紙の脱落の防止その他登録簿の保管について常に注意しなければならない。
(受付帳)
受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。
2受付帳に申請人の氏名又は名称を記載するには、申請人一人のみの氏名又は名称及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。
(各種の帳簿)
登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。
一申請書附属書類つづり込み帳
二印紙貼用紙つづり込み帳
三決定原本つづり込み帳
四審査請求書類等つづり込み帳
五各種通知簿
2前項各号に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。ただし、分冊することを妨げない。
第八条
申請書の附属書類(印紙貼用紙を除く。)及び登録事件以外の事件の申請書は、これに受付番号を記載し、かつ、その番号の順序に従つて申請書附属書類つづり込み帳につづらなければならない。
2登録事件の申請書附属書類つづり込み帳と登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳とは、これを別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
第九条
印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。
(各種通知簿の記載)
各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。
(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)
登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。
一請求人の氏名又は名称
二不動産に関する権利の表示
三登録番号
四請求の通数(閲覧を請求する場合を除く。)
2登録簿の附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。
一請求人の住所
二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四令第八条第一項の利害の関係がある理由及び閲覧する部分
3前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。
5第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。
6法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
(登録簿の謄本の作成)
登録簿の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、登録簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登録のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。
(抄本の交付の請求)
登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。
(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)
令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。
2令第八条第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。
3前項の指定は、告示してしなければならない。
(登録簿の謄抄本)
登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
(帳簿の保存期間)
受付帳は、十年間保存しなければならない。
2決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、五年間保存しなければならない。
3登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳及び各種通知簿は、一年間保存しなければならない。
4前三項の帳簿の保存期間は、当該年度の翌年から起算する。
(不動産登記規則の準用)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)