鉱害賠償登録規則 第3条の2(登録簿等の滅失のおそれがある場合)
- 登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
- 2.前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
この条文の基本情報
登録簿等の滅失のおそれがある場合とは何ですか?
定義登録簿等の滅失のおそれがある場合とは、鉱害賠償登録規則第3条の2に定められた規定で、「登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第3条の2(登録簿等の滅失のおそれがある場合)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第3条の2の条文原文は「登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第3条の2は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第3条の2の前の条は鉱害賠償登録規則第3条です。
- 鉱害賠償登録規則第3条の2の次の条は鉱害賠償登録規則第3条の3です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/3_2