(申請書の様式)
第17条
登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。
2令第十八条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第五号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。
3支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。
(申請書の様式)
登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。
2令第十八条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第五号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。
3支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。
(登録免許税額の記載)
登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。
(登録免許税の納付)
登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。
2前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。
(添付書類等)
登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。
一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
3前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
4代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。
第二十一条
支払の登録を申請する場合には、申請書に申請人たる鉱業権者又は租鉱権者の鉱業権又は租鉱権を証する書面を添付しなければならない。
2次の場合には、申請書に当該鉱業権又は租鉱権に関する登録原簿の謄本を添付しなければならない。
一支払の登録の抹消を申請するとき。
二鉱業権者又は租鉱権者の承継人が抹消した登録の回復又は令第十条の場合における登録の回復を申請するとき。
三鉱業権者又は租鉱権者が不利益を受ける変更の登録又は登録の更正を申請するとき。
3令第十九条第一項ただし書の規定により支払の登録の抹消を申請する場合には、申請書にその登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないこと又はその清算が結了していることを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を添付しなければならない。
第二十二条
登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成した印鑑の証明書を添付しなければならない。
2前項の場合において、登記名義人又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者が法人であるときは、申請書にその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。
第二十三条
判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)を添付しなければならない。
(管轄登記所を異にする場合)
管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。
(申請書等の記載方法)
申請書その他の登録に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
第二十五条の二
第二十二条及び次条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十六条第二項の規定により申請書に添付すべき印鑑の証明書並びに第二十条第一項及び第四項の規定により申請書に添付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内のものに限る。
(不動産登記令等の準用)
不動産登記令第十六条第一項、第二項及び第四項並びに不動産登記規則第三十七条、第三十七条の二、第四十六条、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条並びに第五十五条の規定は、登録の申請について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)