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鉱害賠償登録規則 第22条

  1. 登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成した印鑑の証明書を添付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、登記名義人又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者が法人であるときは、申請書にその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第22条は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第22条の条文原文は「登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所…」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第22条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第22条の前の条は鉱害賠償登録規則第21条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第22条の次の条は鉱害賠償登録規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/22

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