鉱害賠償登録規則 第23条
判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第23条は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第23条の条文原文は「判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第23条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第23条の前の条は鉱害賠償登録規則第22条です。
- 鉱害賠償登録規則第23条の次の条は鉱害賠償登録規則第24条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/23