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鉱害賠償登録規則 第24条(管轄登記所を異にする場合)

管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

管轄登記所を異にする場合とは何ですか?

定義管轄登記所を異にする場合とは、鉱害賠償登録規則第24条に定められた規定で、「管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱害賠償登録規則第24条(管轄登記所を異にする場合)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
  2. 鉱害賠償登録規則第24条の条文原文は「管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄…」で始まります。
  3. 鉱害賠償登録規則第24条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
  4. 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
  5. 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱害賠償登録規則第24条の前の条は鉱害賠償登録規則第23条です。
  7. 鉱害賠償登録規則第24条の次の条は鉱害賠償登録規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047
  • 本サイト収録鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/24

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