鉱害賠償登録規則 第20条(添付書類等)
- 登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
- 2.前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。
- 一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
- 二支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
- 3.前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
- 4.代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
添付書類等とは何ですか?
定義添付書類等とは、鉱害賠償登録規則第20条に定められた規定で、「登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第20条(添付書類等)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第20条の条文原文は「登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人…」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第20条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第20条の前の条は鉱害賠償登録規則第19条です。
- 鉱害賠償登録規則第20条の次の条は鉱害賠償登録規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/20