鉱害賠償登録規則 第19条(登録免許税の納付)
- 登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。
- 2.前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税の納付とは何ですか?
定義登録免許税の納付とは、鉱害賠償登録規則第19条に定められた規定で、「登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱害賠償登録規則第19条(登録免許税の納付)は、日本の鉱害賠償登録規則に含まれる条文です。
- 鉱害賠償登録規則第19条の条文原文は「登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。」で始まります。
- 鉱害賠償登録規則第19条は第二章 登録申請の手続に置かれています。
- 鉱害賠償登録規則の公布日は昭和30年3月7日です。
- 鉱害賠償登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱害賠償登録規則第19条の前の条は鉱害賠償登録規則第18条です。
- 鉱害賠償登録規則第19条の次の条は鉱害賠償登録規則第20条です。
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- 正式書式
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000010047 - 本サイト収録
鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000010047/19